保健室
保健室より
学校感染症と出席停止について
集団への感染や流行を防ぐため、学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」が定められています。
医療機関で学校感染症と診断された場合は、出席停止となります。(欠席にはなりません)
治癒後の登校に関しては、以下の書類を担任に提出してください。
書類はダウンロードすることができます。医療機関で発行された登校許可証等でも構いません。
担任に連絡の上、医師の登校許可が出るまでご家庭で安静にしてください。
なお、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザは、発症した日を0日目として起算します。
ファイルが開きますので、ファイルメニューから「印刷」または「保存」して下さい。
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- 新型コロナウイルス感染症と
インフルエンザ以外の学校感染症の場合 - 医療機関で記入してもらってください。
- 新型コロナウイルス感染症と
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- 新型コロナウイルス感染症の場合
- こちらの様式をご利用ください。保護者が記入します。
(医療機関で証明してもらう必要はありません。)
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- インフルエンザの場合
- こちらの様式をご利用ください。保護者が記入します。
(医療機関で証明してもらう必要はありません。)
学校において予防すべき感染症の種類
感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | |
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第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群(SARS) | ||
中東呼吸器症候群(MERS) | ||
特定鳥インフルエンザ | ||
新感染症及び指定感染症 | ||
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
水痘 | すべての発しんが痴皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退後、2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス 感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 |
その他の感染症について
学校感染症第三種の「その他の感染症」とは、条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症です。
本人の状態によって、主治医が判断します。
出席停止の措置が必要であると判断された場合は、主治医の指示に従って自宅で安静にし、
登校の際には、「登校許可証明書」を担任に提出してください。
- その他の感染症の種類
- 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎 等