

2011.12.01 |
登校許可証明書(学校感染症と出席停止について) |
2010.07.21 |
保健室のページがオープンしました。 |

集団への感染や流行を防ぐため、学校保健安全法施行規則により、
「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」が定められています。
医療機関で学校感染症と診断された場合は、出席停止となります。(欠席にはなりません)
必ず、学級担任に連絡の上、医師の登校許可が出るまでご家庭で安静にしてください。
治癒した後の登校に関しては、医師に記入していただいた「登校許可証明書」を担任に提出してください。
「登校許可証明書」の用紙は、以下からダウンロードすることができます。
(医療機関で発行された、“登校許可証”等でも構いません。)
第一種 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) 鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る) |
第ニ種 |
インフルエンザ 百日咳 麻しん 流行性耳下腺炎 風しん 水痘 咽頭結膜熱 結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 |
コレラ 細菌性赤痢 腸チフス パラチフス 腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 ※その他の感染症 |