学校伝染病と出席停止について
集団への伝染や流行を防ぐため、学校保健法施行規則により、
「学校において予防すべき伝染病(学校伝染病)」が定められています。
医療機関で学校伝染病と診断された場合は、出席停止となります。
(欠席にはなりません)
必ず、学級担任に連絡の上、医師の登校許可が出るまでご家庭で安静にしてください。
治癒した後の登校に関しては、
医師に記入していただいた「登校許可証明書」を担任に提出してください。
「登校許可証明書」の用紙は、以下からダウンロードすることができます。
(医療機関で発行された、“登校許可証”等でも構いません。)
(※ファイルが開きますので、ファイルメニューから「印刷」または「保存」して下さい)
学校において予防すべき伝染病の種類
第一種 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) 鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、 その血清亜型がH5N1であるものに限る) 急性灰白髄炎 ジフテリア |
第ニ種 | インフルエンザ 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎 風疹 水痘 咽頭結膜熱 結核 |
第三種 | コレラ 細菌性赤痢 腸チフス パラチフス 腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 ※その他の伝染病 |
※その他の伝染病について
学校伝染病第三種の「その他の伝染病」とは、
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病です。
本人の状態によって、主治医が判断します。
出席停止の措置が必要であると判断された場合は、
主治医の指示に従って自宅で安静にし、
登校の際には、「登校許可証明書」を担任に提出してください。
<その他の伝染病の種類>
溶連菌感染症 ウイルス性肝炎 伝染性紅斑 手足口病 ヘルパンギーナ
マイコプラズマ感染症 流行性嘔吐下痢症